自然災害で独自の制度

自然災害で独自の制度/被災者支援法 適用外の自治体も対象/埼玉県

2014年05月20日 7面


 埼玉県は4月から、県内全市町村と共同で独自の「県・市町村被災者安心支援制度」をスタートさせている。

 昨年9月に発生した竜巻被害では、被災者生活再建支援法の適用要件(10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村)に満たない地域があり、不均衡が生じたため、全ての被災自治体で支援を受けられるようにしたもの。

 支援内容は、自然災害で住宅が全壊または大規模半壊した世帯(やむを得ず解体した半壊世帯を含む)に対し、最高300万円を支給。

 さらに、全壊被害を受けて民間賃貸住宅に入居した世帯に、家賃給付金(1世帯当たり月6万円、5人以上の世帯は月9万円)を最長12カ月支給する。一方、被災した市町村への人的支援として、罹災証明の発行に必要な住家の被害認定職員などの相互派遣を行うことになっている。

 公明党埼玉県議団(西山淳次団長)は、昨年9月の竜巻被害で被災者生活再建支援法が適用されなかった市、町の被災者から、「同じ竜巻の災害にもかかわらず、支援が違うのはおかしい」との声を受け、県独自の支援制度の導入を積極的に推進してきた。

 昨年9月定例会では権守幸男議員が、自然災害は行政の境界に沿って起きるわけではなく、市町村で支援が異なるという事態は、被災者にとって納得できるものではないと強調し、国の制度を補完する支援制度の創設を訴えていた。